【違いを知ってる?】衆議院選挙と参議院選挙の投票方法
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日本国憲法により保障されている国民の権利のうちの1つである選挙権。
せっかくの権利なので皆さんしっかりと行使していると思います?が、選挙って意外とシステムがややこしいですよね。
特に国政選挙の場合は、選挙区と比例代表があったり、比例代表の投票方法が衆参で違ったりといろいろ複雑です。
皆さんも選挙には行くけれどよく分かっていないという方と多いのではないでしょうか?
今回はそんな方たちでも簡単に理解できるよう、国政選挙の投票方法を分かりやすくまとめてみました。
衆議院議員選挙
小選挙区
現在、日本の衆議院議員選挙の選挙区には小選挙区制が採用されています。
小選挙区制は、各選挙区から1名を選出する選挙制度で、もちろん投票用紙に書けるのは候補者の名前のみです。
なお、衆議院議員選挙では1996年より小選挙区比例代表並立制が導入されており、候補者は小選挙区と比例代表の両方に立候補できるため、小選挙区で落選した議員が比例代表で復活当選することもあります。
比例代表
現在、衆議院議員選挙の比例代表は全国を11のブロックに分けて行われており、拘束名簿式が採用されています。
拘束名簿式は、あらかじめ政党側が候補者に順位をつけておき、ドント式によって配分された各政党の獲得議席数に応じて小選挙区当選者を飛ばした名簿の順位順に当選者が決まるという制度です。
そのため、衆議院議員選挙の比例代表では政党名でしか投票することはできません。
なお、同一順位に複数の重複候補者がいる場合には、惜敗率(当該候補者の得票数を同一選挙区で最多得票選者の得票数で割ったもの)で決定されます。
後でも説明しますが、参議院議員選挙とは比例代表のシステムが異なるため、注意が必要です。
参議院議員選挙
選挙区
参議院議員選挙は基本的に都道府県を単位として行われる都合上、選挙区に1人区である小選挙区と2人区以上の中選挙区が混在しています。
もちろん、小選挙区制であろうと中選挙区制であろうと、投票できるのは1人1票のみです。
また、参議院議員選挙の場合は比例代表との重複立候補ができないため、選挙区において落選した議員が復活当選することはありません。
比例代表
現在、参議院議員選挙の比例代表は全国を1つの選挙区として行われており、非拘束名簿式が採用されています。
非拘束名簿式は、比例名簿内の順位をあらかじめ政党が決めず、各政党への議席配分は衆議院議員選挙の比例代表と同様、ドント式によって行われ、議席を得た政党の名簿内順位は各個人名での得票数によって決定される方式です。
そのため、参議院議員選挙の比例代表は、個人名もしくは政党名での投票で、個人名で投票した場合には、政党への投票としても1カウントされます。
衆議院議員選挙の比例代表とは投票方法や仕組みが異なるので要注意です。
なお、特定枠制度を利用している政党の場合は、比例得票数1位の候補者よりも、特定枠候補が優先当選となります。
まとめ
このように、衆議院議員選挙と参議院選挙では主に比例代表において、投票方法や当選の仕組みが異なるので注意が必要です。
特に、衆議院議員選挙の比例代表で候補者の名前を書いてしまうというミスは起こりがちなので、せっかくの1票を無駄にしてしまわないよう、選挙前にはしっかりと投票方法の再確認をするようにしましょう。